第1条(目的)

本約款は、お客様(以下”委託者”という)の委託に従って、当社が受託する測定、分析、試験、又は調査の業務委受託契約の全てに適用されます。但し、委託者と当社が書面により別段の合意をした場合はその範囲で本約款は適用しません。

第2条(個別契約の成立)

業務の受委託に関する個別の契約(以下”個別契約”という)は、当社から提示した見積書に基づく委託者からの発注書(書面、メールも含む)での申込に対し、当社が承諾したときに成立します。

第3条(支払い)

業務の料金は委託者と当社の別段の了解がない限り、見積書記載の支払い条件に従って、お支払いください。当社が委託者に対して債務を負担する場合は、対等の金額で相殺させて頂く場合があります。

第4条(秘密保持の義務)

当社は委託者から業務に関連して受領した試料等、あるいは業務を通じて知り又は知り得た委託者の営業上、技術上その他事業上の全ての情報(以下、秘密情報という)を厳に秘密に保持し、他に開示又は漏洩いたしません。
但し、次の各号に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。

  1. 委託者から開示を受ける前に既に保有し、または第三者から秘密保持の義務を負うことなく入手していたもの。
  2. 委託者から開示を受ける前に既に公知または公用となっているもの。
  3. 委託者から開示を受けた後に当社の責によらず公知となったもの。
  4. 委託者から開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手したもの。
  5. 書面により委託者から事前の承諾を得たもの。

(2) 委託者は、当社から秘密である旨を明示して開示された当社の秘密情報について、当社の書面による事前の同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。

(3) 本条の各規定は、秘密情報開示の時から3年間有効とします。

第5条(誠実義務)

当社は事前に委託者の承認を得た上で、公的に設定された方法、見積書もしくは実施計画書に記載した方法、委託者に指示された方法又は当社が有する科学的知見に基づき最適と考える方法により、信義を守り、誠実に業務を履行します。
当社は委託者から提供を受けた業務に必要な全ての試料および資料(以下、試料等という)、又は当社が委託者の委託に基づき採取した試料を善良なる管理者の注意を持って、使用し、保管いたします。

第6条(報告)

当社は、定められた期日までに業務の結果を、報告書(速報含む)として委託者に報告します。

(2)委託者は、報告を受領した後、1週間以内に検収するものとします。

(3)当社は、別段の定めがない限り報告書の写し(電磁的記録等を含む)を提出後5年間保管し、その他業務に関する資料(電磁的記録等を含む)は提出後3年間保管します。

第7条(情報・試料等の提供及び取扱い)

業務に使用する試料等の調達、採取、輸送等に掛かる全ての費用は、委託者と当社で異なる書面の合意がない限り、委託者でご負担ください。
試料等の取扱い、又は試料採取に関する安全衛生上の注意事項については業務のご用命と同時又はそれ以前に当社にご連絡ください。

第8条(業務の実施責任)

当社が実施した業務に手落ち又は誤りがあったと認めるときは、当社は委託者と協議の上、以下1,2いずれかの対処をします。

  1. 当社の費用負担のもとに業務をやり直します。
  2. 委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害を賠償します。

第9条(反社会的勢力との取引排除)

委託者は、当社に対し、以下の項目を保証するものとします。但し、以下の項目に反することが判明した場合、催告その他の手続を要することなく、業務にかかる契約を即時解約できるものとします。

  1. 暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
  2. 反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
  3. 反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
  4. 役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に当たらないこと。

第10条(結果の利用等)

委託者が、業務の結果を利用することにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

(2)当社は、業務の結果が、知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。

(3)業務の結果を広告媒体(webサイト、チラシ等)により公開する場合で、かつ、当社で実施した旨を記載する際は、事前に当社に承諾を得るものとします。

第11条(契約の解約)

委託者及び当社は、やむを得ない事情により個別契約に基づく業務の履行が困難な事態に陥った場合、両者間で協議・同意の上、個別契約を変更又は解約することができるものとします。

(2)業務の中止・解約に際しては、それまでに要した費用は両者間で協議の上、委託者が当社に支払うものとします。

第12条(天災等の不可抗力)

天災地変等で委託者又は当社の責めに帰することのできない理由により業務の履行が困難になった場合は、当社は、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。

第13条(協議事項)

本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じた場合には、委託者及び当社間で信義誠実の精神を持って協議の上、これを解決するものとします。

第14条(準拠法および合意管轄)

本約款は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。本約款に係る紛争が起きた場合は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所とします。

株式会社Deto
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2025年3月25日